2024.12.05
こんにちは!福岡テクノスの広報担当です。
前回ご紹介しました、2025年の建築基準法改正について、詳細を一つずつ解説していきます!
(1)現行の建築基準法で用いられていた「四号特例」の見直し
現在の建築基準法では、着工前に建築確認申請をする必要があります。建築確認申請というのは、建築基準法などの法令に建築予定の建物が適合しているかを審査するもの。しかし、建築基準法第6条の4の規定により、一般住宅のような小規模建築物で、建築士が設計を行う場合、構造関係の規定の審査が省略されるルールとなっていました。これを「四号特例」と呼んでいました。この小規模建築物は、木造2階建て、木造平屋建てが対象となります。
※例外※都市計画区域などに建築する際は、建築確認・検査は必要でした
改正により、すべての地域で建築確認・検査が必要となり、審査省略制度が縮小
今回の改正により、四号特例を無くして「新二号建築物」と「新三号建築物」に分けられるようになりました。
「新二号建築物」
木造2階建て・木造平屋建て(延べ面積200平米超)が対象です。すべての地域で建築確認・検査が必要となり、審査省略制度も対象外となります。
「新三号建築物」
木造平屋建て(延べ面積200平米以下)が対象です。都市計画区域等に建築する際は建築確認・検査が必要ですが、そうでなければ審査省略制度がこれまで通り対象となります。
今後、新二号建築物の家を建てる際は「構造関係規定の図書」と「省エネ関連の図書」という書類を新たに提出しないといけなくなりました。あくまでもこちらは建築会社が行うべきものなので、皆様のご負担が増えるということはありません。
まずは、一番大きな改正点をご紹介しました!次回も引き続きそのほかの改正点をお知らせいたします♪