2023.02.02
こんにちは!福岡テクノスの広報担当です!
前回に引き続き、土地情報を見る際によく見かける専門用語、法律上の制限を解説していきたいと思います!
「高さ制限」と「斜線制限」について
家を建てるにあたって、実は高さにも制限があります。基本的には「絶対高さ制限」で10〜12メートルの制限がされています(※第一種・第二種低層住宅専用地域の場合)。
そしてもう一つの高さ制限として、「斜線制限」というのがあるんです。これは、敷地の外側から敷地の上空にかけて斜めに引かれた建築制限のこと。道路やその両側の家の日照のための制限となり、その斜線の内側に建物を収めなければいけません。
「北側斜線制限」:北側の敷地の採光を確保するための斜線制限。北側の境界線より建てようとする建築物の上空に向かって引かれる制限です。
「道路斜線制限」:敷地が接している道路の反対側の端から敷地上空にかけて引かれる建築制限です。
「隣地斜線制限」:隣地との境界線より一定の高さから敷地に向かって引かれる建築制限のことです。
道路に対する規制も知っておきましょう!
そもそも敷地は、道路に2メートル以上接していなければいけません。奥まった路地状の土地(旗竿地)であっても、必ず2メートル道路に面していないといけないんですね。これは、緊急車両のなどの通行確保、災害時の避難路の確保などを理由に制限がされています。
また、敷地の前の道路の幅員は原則4メートル以上必要となっています。4メートル以上ない場合は、道路の中心線より2メートル後退したところを道路との境界線としなければいけません。
このように、道路や隣地との兼ね合いでさまざまな規制があるんです。
きちんとそれぞれを理解した上で土地探しをしていかなければなりません。
福岡テクノスでは、本当に家づくりに適した土地かどうかを見極めながらご一緒に皆様の土地探しもサポートしております。お気軽にご相談ください!